大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)414 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人、並に弁護人山本晃夫の上告趣意は添附別紙記載のとおりである。

被告人の上告趣意について。

諭旨は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人山本晃夫の上告趣意について、

所論は原判決が未決勾留日数を一日も本刑に算入しなかつたこと、延いて刑法二

一条がその算入を裁判所の裁量に委ねていることについて違憲をいうのであるが、

未決勾留日数を本刑に算入しないことが憲法に違反するものでないことは当裁判所

の判例の趣旨に徴して明らかであり論旨は理由がない(昭和二二年(れ)一〇五号

同二三年四月七日大法廷判決、昭和二三年(れ)七六二号同年一一月一三日第三小

法廷判決参照)。

また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四〇八条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年五月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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